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意見と結論
先日(3月14日)公表された
「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)と併せて,
実質的に四半期開示が法制化されるわけです。
四半期決算の基準まとまる、開示義務化へ手続き簡素化 : 経済ニュース : 経済・マネー : YOMIURI ONLINE(読売新聞):
企業会計審議会(金融庁長官の諮問機関)は20日、金融商品取引法に基づき、2008年4月から上場企業に開示を義務づける四半期決算の実施基準となる「四半期レビュー基準」をまとめた。
以下は,個人的なメモとして。
「四半期レビュー基準の設定について(公開草案)」(企業会計審議会監査部会,平成18年11月21日)を読むと,
監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、
企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が
すべての重要な点において認められなかったかどうかに関する結論を表明しなければならない。
(第三 報告基準,1 結論の表明)
とあるが,「意見の表明」と「結論の表明」は,どこまで厳密に区別される(ことが可能な/べき)ものか。
上述の「四半期財務諸表に関する会計基準」には,
「金融審議会報告書で示された四半期報告制度の概要」として次のような記載がされている。
(6)四半期開示を証券取引法上の制度として位置付けていくにあたって、次の要件が満たされることを前提に、
半期報告制度を廃止し、四半期報告制度に統一することを検討する。
(中略)
4.開示企業の内部統制が適正に確保されていることを前提に、
公認会計士等によるレビュー手続が投資者の信頼を十分に確保した形で実施されること
いわゆる半期報告に関する監査基準(「中間監査基準」企業会計審議会,平成14年12月6日)においては,
監査人は、経営者の作成した中間財務諸表が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
企業の中間会計期間に係る財政状態、経営成績、キャッシュ・フローの状況に関する
有用な情報を表示しているかどうかについて意見を表明しなければならない。
(第三 報告基準,1)
とあることと併せて考えると,
第2四半期報告として発展的に解消される半期報告に対する監査人の言明は,いわゆる「有用性意見の表明」から「適正性に関する消極的な結論の表明」になるが,これはコミットメントの後退と受け取られないか。
その場合,「消極的な結論の表明」は,「投資者の信頼を十分に確保」することができるか。
このあたりは,四半期開示制度が動き出すまでに,
そして実際に動き出してから,
さらには何かしらの不都合があったときに
クローズ・アップされることになるかもしれないですが,
いよいよ公認会計士も「年中ビジー・シーズン」に突入するわけです。
国際会計基準も迫ってきています。
Add comment 2007-03-21

